定期清掃
定期清掃周期?
建築物衛生法では排水に関する設備の清掃を、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければならないとされています。
※「建築物生管理法第4条2項」「施工令第2条第1項第2号」「施行規則第4条の2」など
法令でも定められていることもありますが、詰まりや臭いの防止、衛生・品質保持の為にも排水管、グリストラップ、貯水槽、その他にも汚水槽等の設備の定期的な清掃、メンテナンスをおすすめします。
戸建の一般住宅、ビル、マンション、オフィス、飲食店、病院、学校、介護施設等の様々な施設、用途にもよりますが、弊社ではその場所や用途に適した期間で定期清掃をご案内致します。
水回りの問題、
シムトラストに
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トイレや風呂などの詰まりから、グリストラップ清掃といった住居・店舗やビルまで幅広く対応出来ます。
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